介護医療院は、2018年に導入された新しいタイプの介護保険施設であり、高齢者が療養生活を送ることができるように設計されています。介護医療院は、日常的な医学管理と介護サービスを統合的に提供し、要介護者が質の高い生活を維持できるよう支援します。介護医療院の定義や法的位置づけ、概要、目的、そして利用者にとってのメリットについて詳しく解説します。
介護医療院とは
介護医療院は、2018年に施行された新しい介護保険施設のひとつです。高齢者が可能な限り住み慣れた地域で療養できるよう、日常的な医学管理と介護が一体的に提供される新たな施設です。少し専門的な内容についてはこちらのページの解説が分かりやすいです。
介護医療院とは 役割や定義、施設基準・費用、施設数の推移
介護医療院の定義
(定義)
介護医療院とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。介護保険法第8条第29項
介護医療院と病院との違い
介護医療院と病院の大きな違いは、以下の3点があげられます。
常に医師が駐在しない
病院には24時間体制で医師が駐在しますが、介護医療院には必ずしも常勤の医師がいるわけではありません。介護医療院には、定期的な医師の往診や指示が義務づけられています。
入所期間に制限がある
病院は治療が必要な期間入院できますが、介護医療院への入所期間は原則として終身までとされています。ただし、一時的な利用も可能です。
ケアの内容が異なる
病院は急性期の治療が中心ですが、介護医療院は日常的な医学管理のもと、介護と医療が一体的に提供されます。
介護医療院のⅠ型とⅡ型の違い
介護医療院には、Ⅰ型とⅡ型があります。
区分 | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
---|---|---|
基本的性格 | 要介護高齢者の長期療養・生活施設 | |
設置根拠(法律) | 介護保険法
※生活施設としての機能重視を明確化。 ※医療は提供するため、医療法の医療機能施設として位置づけ |
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主な利用者像 | 重篤な身体疾患を有する者及び身体合併症を有する認知症高齢者等(療養機能強化型Ⅰ、Ⅱ相当) | 左記と比べて、容体は比較的安定した者 |
施設基準(最低基準) | 【介護療養病床相当】
(参考:介護療養病床の基準) 医師 48対1(3人以上) 看護 6対1 介護 6対1 |
【老健施設相当以上】
(参考:老健施設の基準) 医師 100対1(1人以上) 看護 3対1 介護 ※うち看護2/7程度 |
面積 | 老健施設相当(8.0㎡/床) ※多床室の場合でも、家具やパーテーション等による間仕切りの設置など、プライバシーに配慮した療養環境の整備を検討。 |
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低所得者への配慮(法律) | 補足給付の対象 |
介護医療院の人員基準
人員 | 基準 |
---|---|
医師 | Ⅰ型:48対1以上(施設で3以上)
Ⅱ型:100対1以上(施設で1以上) |
薬剤師 | Ⅰ型:150対1以上
Ⅱ型:300対1以上 |
看護職員 | 6対1以上 |
介護職員 | Ⅰ型:5対1以上
Ⅱ型:6対1以上 |
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士 | 実情に応じた適当数 |
栄養士 | 入所定員100以上の場合、1以上 |
介護支援専門員 | 1以上(100対1を標準とする) |
放射線技師 | 実情に応じた適当数 |
介護医療院の設備基準
設備 | 基準 |
---|---|
診察室 | 医師が診察を行うのに適切なもの |
療養室 | 1室当たり定員4人以下
入所者1人当たり8.0平米以上 |
機能訓練室 | 40平米以上 |
談話室 | 談話を楽しめる広さ |
食堂 | 1平米×入所者数以上 |
廊下幅 | 1.8メートル以上<br>(中廊下は2.7メートル以上) |
浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したもの |
その他 | 処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所、医療設備 |
ユニット型の追加設備基準
ユニット型介護療養型医療施設の場合、上記基準に加えて
- 共同生活室の設置
- 病室を共同生活室に近接して一体的に設置
- 1ユニットの定員はおおむね10人以下
- 夜間は1ユニットごとに常時1人以上、夜間及び深夜は2ユニットごとに1人以上の介護職員を配置
- ユニットごとに居室のユニットリーダーを配置
介護医療院の入所条件
条件 | 内容 |
---|---|
要介護度 | 要介護1~5の認定を受けている方 |
医学的管理の基準 | 重篤な身体疾患を有する方や身体合併症を有する認知症高齢者の方等に長期療養等を行うという条件に沿って |
介護医療院利用の費用
介護医療院を利用する際の大まかな費用について説明します。この費用には、施設が提供するサービスの費用の他に、住居費、食事代、そして日々の生活に必要な費用が含まれます。施設サービスの費用は、利用者の必要とする介護のレベル、施設の種類、選択する部屋のタイプ、そしてスタッフの人数によって変わります。基本的に利用者が支払う費用の割合は1割ですが、収入が一定の基準を超える場合は、2割や3割の負担となることもあります。
まとめ
介護医療院は、介護保険3施設といわれる施設の一つで、その名の通り疾患や認知症などがある方が長期療養する施設です。
特別養護老人ホーム(通称:特養)は、介護が必要な高齢者の日常生活をサポートする施設で、
介護老人保健施設(通称:老健)は、介護が必要な高齢者にリハビリテーションなどを提供し自宅での生活に戻れるよう支援する施設ですので、目的に合わせて使い分けましょう。
これらの介護保険3施設は、所得や資産が少ない人の場合には費用負担を軽減する制度が利用できるので人気ですが、負担限度額の認定を受けられない場合には必ずしも費用負担が少ないわけではなくことを覚えておきましょう。
費用負担の軽減措置が受けられない場合には、自由やよりよいサービスを求めて、有料老人ホームなどを検討することも十分選択肢です。