介護保険のグループホームとは?費用や入所条件をわかりやすく解説!

グループホームとは、どのような特色やサポートが受けられるのでしょうか?認知症があり、老人ホームの選択の中で、グループホームという選択肢を考えている方や、ご家族の安心した将来の生活を検討中の方のために、グループホームの特徴、入所条件、職員の基準などを明確かつわかりやすく解説します。最適な住まい選びの参考にしていただければ幸いです。

グループホームとは?

グループホームは、認知症の高齢者を対象とした施設で、介護保険制度上「認知症対応型共同生活介護」として位置づけられています。この施設は、地域の認知症の住民だけが入所できる小規模なもので、家庭に近い環境での共同生活を実現しています。具体的には、入浴、排泄、食事などの日常生活のサポートや、機能訓練、レクリエーションなどのサービスが提供されます。

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)の法律上の定義

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)について、介護保険法とその基準の中で以下のように定義されています。

認知症(急性を除く)の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにするもの。

介護保険法第8条第20項及び第8条の2第15項、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第89条等

グループホームの入所条件

グループホームは、地域密着型のサービスとして提供されるため、その地域に住民票を持つ人しか入所できません。さらに、入所の条件としては以下のようなものがあります。

 

  • 要支援2・要支援1、要介護1・要介護2・要介護3・要介護4・要介護5のいずれかの認定を受けていること
  • 認知症の診断を受けていること

 

明確には示されておらず、施設次第ですが、グループホームは認知症があってもある程度自立して共同生活をする形の施設なので、認知症の症状が重度であったり、他者に危害を加えてしまうような状態の場合には入所が難しい場合があります。また、常時介護が必要な状態の場合には職員数や体制、グループホームの目的に適さず、入所拒否となる場合もあります。

グループホームの人員基準

グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は介護保険法で定められた施設なので、職員の最低人数について人員基準が設けられています。

職種 人員基準
介護職員 日中:利用者3人に1人(常勤換算)

夜間:ユニットごとに1人

計画作成担当者 ユニットごとに1人 (最低1人は介護支援専門員) (※ユニット間の兼務はできない。)
管理者 3年以上認知症の介護従事経験があり、厚生労働大臣が定める研修(認知症対応型サービス事業管理者研修)を修了した者が常勤専従

グループホームの特徴

家庭的な雰囲気

グループホームは、認知症の高齢者が家庭的な雰囲気の中で、生活の支援を受けながら、料理や掃除、洗濯などの家庭的な役割に参加して共同生活を行います。またその地域に住民票がある要支援・要介護の認定を人受けた人しか入居することができず、地域とのつながりも残るというところも特徴の一つです。

少人数制

1ユニットには5人以上9人以下で高齢者が入所し、介護職員の配置は1ユニットごとに3対1以上となっています。このような少人数制の環境は、顔なじみの職員や入居者との関係を深め、家族のような雰囲気での生活を実現しています。

医療的ケアの制限

グループホームには、看護師や准看護師などの医療スタッフの配置基準は設けられていないため、医療的なケアが必要となると、その施設での生活が難しくなることがあります。医療的なケアが必要な場合にはグループホームではない施設を検討する必要が出てきます。

まとめ

グループホームは、認知症の高齢者が安心して生活できる施設として提供されています。基本的には介護保険で費用が決められており、施設の基準も一定なので、極端に入所費用が高いところはあまりないです。入所条件や施設の特徴を理解し、適切な施設を選択することが大切です。グループホームがどこにあるかや、費用面、実際に入所する空きがあるかなどはなかなか情報収集が難しいので、介護施設の検索サイトなどで複数の施設を資料請求したり見学の申し込みをして探してみることをおすすめします。

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