介護老人保健施設とは?費用や入所条件をわかりやすく解説!

介護老人保健施設とは、どのような特徴やサービスを持つのでしょうか?老人ホームの選択を前にしている方や、ご家族のケアを考慮中の方のために、介護老人保健施設の基本情報、費用、入所条件などをシンプルに、そして詳しく解説いたします。最適な選択をサポートするための情報をお届けします。

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介護老人保健施設とは

介護老人保健施設、通称「老健(ろうけん)」は、介護を必要とする要介護者の自立生活を支援し、在宅復帰を目指すための中間施設です。医師による医学的管理の下、管理栄養士による栄養管理や看護師による医療的ケア、食事や入浴などの介護、さらに作業療法士や理学療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションが提供されます。

介護老人保健施設の特徴と役割

介護老人保健施設は、都道府県知事の開設許可を受けた医療法人または社会福祉法人が運営する公的な施設であり、以下のような役割があります。

  • 在宅復帰や在宅療養支援のための地域拠点としての役割を持つ。
  • リハビリテーションを提供する機能維持・改善の役割を果たす。

介護老人保健施設は、要介護者の心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援を目的としています。厚生労働省令では以下のように介護老人保健施設の基本方針が示されています。

介護老人保健施設の基本方針

(基本方針) 第一条の二 介護老人保健施設は、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下に おける介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者 がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることとともに、その者の 居宅における生活への復帰を目指すものでなければならない。

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)

介護老人保健施設とは?法律上の定義(介護保険法)

介護保険法では介護老人保健施設を以下のよう目的の施設を定義しています。

介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。

介護保険法第8条第28項

介護老人保健施設の人員基準

介護老人保健施設は、看護、医学的管理のもとでリハビリを行い心身の機能の維持回復を図り、家で生活を営むことができるよう支援する施設です。

そのため、以下の職種について人員の基準があります。

  • 医師
  • 薬剤師
  • 看護師(准看護師)
  • 支援相談員
  • 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
  • 栄養士(管理栄養士)
  • 介護支援専門員
  • 調理師・事務員

介護老人保健施設はこれらの職種・資格を持っているスタッフが在籍している施設であるということです。以下が人員基準の根拠となる厚生労働省令です。

第二章 人員に関する基準
(従業者の員数)
第二条 法第九十七条第二項の規定による介護老人保健施設に置くべき医師、看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の員数は、次のとおりとする。
一 医師 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
二 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当数
三 看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員(以下「看護・介護職員」という。) 常勤換算方法で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護・介護職員の総数の七分の五程度をそれぞれ標準とする。)
四 支援相談員 一以上(入所者の数が百を超える場合にあっては、常勤の支援相談員一名に加え、常勤換算方法で、百を超える部分を百で除して得た数以上。)
五 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上
六 栄養士又は管理栄養士 入所定員百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上
七 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
八 調理員、事務員その他の従業者 介護老人保健施設の実情に応じた適当数

介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 平成十一年厚生省令第四十号(施行日: 令和三年四月一日)

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介護老人保健施設の入所条件

介護老人保健施設の入所サービスを利用できる対象は、介護保険法による被保険者で要介護認定を受けた方のうち、病状が安定していて入院治療の必要がない要介護度1~5の方です。要支援の方は1ヶ月以上の入所はできませんが、介護予防短期入所(ショートステイ)であれば利用可能です。

各施設でどのような方針を取っているかによりますが、基本的には介護老人保健施設は家で生活することや、高齢者向け住宅で生活をすることを前提としたリハビリ施設であるため、3ヶ月程度の入所期間を目安としている施設が多いです。

介護老人保健施設の施設・設備の基準

療養室:1室当たり定員4人以下、入所者1人当たり8㎡以上
機能訓練室、食堂なども一定の基準があります。

部屋の種類

従来型個室: 1部屋にベッドが1つのみの個室。トイレや浴室も部屋に完備。

多床室: 1部屋に複数のベッドが配置されている。現在は4人部屋が主流。

ユニット型個室: 1部屋にベッドは1つ。しかし、浴室・トイレなどはユニット単位で共用。

ユニット型準個室: ユニット型個室と同様の設備だが、多床室をリフォームして半個室としている。

介護老人保健施設の費用

介護老人保健施設の費用は、要介護認定を受けている場合には介護保険で賄われ、自己負担金は実際にかかる費用の1〜3割となります。居住費・食費については自費がかかり、介護老人保健施設の支払い費用の目安としては1日あたり2,000円~3,000円程度となります。老人保健施設の利用費は、4人部屋の多床室かユニット型の個室であるかなどの条件により異なってきます。4人部屋の多床室の施設の方が費用的には安くなります。

介護老人保健施設の費用については、所得や資産の状況により「介護サービス費負担限度額認定証」で認定を受けることができると、費用負担の軽減を受けることができます。

まとめ

介護老人保健施設は、病院から退院する際の移行期間や、退院後在宅での生活を送る際に継続してリハビリテーションを受けたい場合などに利用すると、多くのメリットがあります。また、介護老人保健施設は要介護状態になってしまった時に、一時的に入所して、その間に今後入居する老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を探したり、家に帰る準備をしたりする猶予の期間として使うこともできます

リハビリテーションの専門家や支援相談員からそのためのアドバイスを受けたりすることもできるので、病院から痰飲したらいきなり老人ホームに入居するということを進められるかもしれませんが、介護老人保健施設も有効に活用しましょう。

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