介護が必要になった際、多くの家庭が直面するのが介護費用の負担です。日本の介護保険制度は、この負担を軽減するために、利用者の所得に応じた4段階の負担軽減制度を設けています。この記事では、介護保険の負担軽減制度がどのように機能し、各段階でどのような支援が受けられるのかを詳しく解説します。特に、特別養護老人ホーム(特養)などの施設での食費や居住費の軽減に焦点を当て、介護を必要とするご家族を支えるための知識を提供します。
介護保険負担限度額認定証とは
介護保険負担限度額認定制度の概要
介護保険負担限度額認定証は、介護サービス利用時の食費と居住費の自己負担を軽減するための制度です。特に、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院、短期入所生活介護(ショートステイ)などの施設利用者が対象となります。
介護保険負担限度額認定証は介護保険サービス費の何割負担なのかを示す「負担割合証」とは別物です。
介護保険負担限度額認定制度の目的と特長
この制度の目的は、介護が必要な高齢者やその家族の経済的負担を軽減することです。特に低所得者層に対して、介護サービス利用の経済的障壁を低減し、必要な介護サービスを受けやすくすることが目指されています。
この記事では介護保険を負担限度額認定制度についてポイントだけ整理して紹介していますが以下の記事ではもっと詳しく紹介されています。
【最新】介護保険負担限度額認定証とは 居住費と食費を4段階で減額
受給資格と条件
受給資格は、要介護(要支援)認定を受けていること、世帯全員が町県民税非課税であること、配偶者も含めた預貯金等の合計額が基準額以下であることが条件です。
介護保険負担限度額認定証の申請方法
申請要件と対象者
申請には、サービス利用者本人(または配偶者)の印鑑が必要です。家族が代理で申請する場合は、来庁する方の印鑑が必要です。
必要な書類・資料
申請には「介護保険負担限度額認定申請書」、預貯金等の金額が確認できるもの(通帳等)の写し、申請日の2ヶ月前からの期間で最終残高がわかる部分の明確なコピーが必要です。
効果的な申請の仕方
申請は随時受け付けており、認定されれば申請月の1日からの承認になります。ただし、前の月に遡ることはありません。負担限度の段階は毎年の町県民税申告に基づき決定されます。
利用者負担段階、負担軽減の4段階について
4段階の利用者負担内容
この後に紹介しますが、住民税が課税されているなど第1から第3段階に該当しなかった、第4段階の方には原則軽減措置はありません。実際の施設での負担額は入所施設で配布された「重要事項説明書・契約書等」の基準になります。
1段階から4段階の負担段階を決める基準
負担段階は、世帯の所得や税の状況に基づいて決定されます。これには、年金収入や合計所得金額が含まれます。
介護保険の食費・居住費の計算方法
食費と居住費の負担限度と計算方法
食費と居住費の負担限度は、利用者の所得や税の状況に応じて異なります。
各自治体の介護保険負担限度額に関する情報を比較した結果、各市区町村の間で具体的な金額や基準に違いがあることが確認されました。これらの違いは、各地域の地方規制や所得水準の違いによるもので、介護保険の負担限度を決定する所得や貯蓄の閾値に影響を与えています。
例えば、負担段階を決定する基準や、各段階で個人が支払う必要がある具体的な金額に違いがあります。これには、所得や貯蓄の閾値の違い、介護施設での食費や宿泊費の具体的な金額が含まれます。
日本全国で介護保険制度の全体的な構造は一貫していますが、具体的な詳細は自治体によって異なる場合があります。そのため、自分の住む地域に関する最も正確で関連性の高い介護保険負担限度額については、地元の市町村役場に確認することが重要です。
特養や老健などの介護施設における食費・居住費
特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護施設では、食費と居住費が利用者の自己負担となりますが、負担限度額認定証を提示することで、これらの費用の一部が介護保険から給付されます。
介護保険負担限度額認定証の4段階の認定区分(令和6年7月まで)
第1段階
所得の状況(※1)
- 世帯全員が住民税非課税の人で、老齢福祉年金受給者の人
- 生活保護を受給されている人
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
居住費(滞在費)の負担限度額(円/日)(※3) | ユニット型個室 | 820円 |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | |
従来型個室 | 490円(320円) | |
多床室 | 0円 | |
食費の負担限度額(円/日) | ショートステイ以外の特定介護サービス | 300円 |
ショートステイ | 300円 |
第2段階
所得の状況(※1)
- 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円以下の人
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
居住費(滞在費)の負担限度額(円/日)(※3) | ユニット型個室 | 820円 |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | |
従来型個室 | 490円(320円) | |
多床室 | 370円 | |
食費の負担限度額(円/日) | ショートステイ以外の特定介護サービス | 390円 |
ショートステイ | 650円 |
第3段階(1)
所得の状況(※1)
- 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額80万円を超え120万円以下の人
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
居住費(滞在費)の負担限度額(円/日)(※3) | ユニット型個室 | 1,310円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 | |
従来型個室 | 1,310円(820円) | |
多床室 | 370円 | |
食費の負担限度額(円/日) | ショートステイ以外の特定介護サービス | 650円 |
ショートステイ | 1000円 |
第3段階(2)
所得の状況(※1)
- 世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年額120万円を超える人
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
居住費(滞在費)の負担限度額(円/日)(※3) | ユニット型個室 | 1,310円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 | |
従来型個室 | 1,310円(820円) | |
多床室 | 370円 | |
食費の負担限度額(円/日) | ショートステイ以外の特定介護サービス | 1,310円 |
ショートステイ | 1300円 |
第4段階
所得の状況(※1) 上記以外の人(※4)
居住費(滞在費)の負担限度額(円/日)(※3) | ユニット型個室 | 2,006円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,668円 | |
従来型個室 | 1,668円(1,171円) | |
多床室 | 377円(855円) | |
食費の負担限度額(円/日) | ショートステイ以外の特定介護サービス | 1,445円 |
ショートステイ | 1,445円 |
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外。)の所得も判断材料とします。
※2 2号被保険者(65歳未満)の資格要件については、段階に関わらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下です。
※3 ( )内の金額は、特別養護老人ホームに入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※4 第4段階の負担額は、施設における平均的な費用を勘案して国が定めた基準費用額であり、具体的な負担額は施設の基準によります。
介護保険負担限度額認定証の4段階の認定区分(令和6年8月から)
介護保険負担限度額認定の内容は、令和6年8月(2024年8月)から変更となります。
第1段階、第2段階、第3段階①、第3段階②の方の場合には負担軽減の対象となる低所得者に該当します。
利用者負担段階 | 主な対象者 | 預貯金額(夫婦の場合) | |
第1段階 | ・ 生活保護受給者 | 要件なし | |
・ 世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 1,000万円(2,000万円)以 下 |
||
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税 | 年金収入金額(※)+合計所得金額が80万円以下 | 650万円(1,650万円)以下 |
第3段階① | 年金収入金額(※)+合計所得金額が80万円超~120万円以下 | 550万円(1,550万円)以下 | |
第3段階② | 年金収入金額(※)+合計所得金額が120万円超 | 500万円(1,500万円)以下 | |
第4段階 | ・世帯に課税者がいる者 ・市町村民税本人課税者 |
基準費用額 日額(月額) |
負担限度額 (日額(月額))※短期入所生活介護等(日額) 【】はショートステイの場合 |
||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||
食費 | 1,445円 (4.4万円) | 300円 (0.9万円) 【300円】 |
390円 (1.2万円) 【600円(1.8万円)】 |
650円 (2.0万円) 【1,000円(3.0万円)】 |
1,360円(4.1万円) 【1,300円(4.0万円)】 |
||
居住費 | 多床 室 |
特養等 | 915円 (2.8万円) | 0円 ( 0万円) | 430円 (1.3万円) | 430円 (1.3万円) | 430円 (1.3万円) |
老健・医療院等 | 437円 (1.3万円) | 0円 ( 0万円) | 430円 (1.3万円) | 430円 (1.3万円) | 430円 (1.3万円) | ||
従来 型個 室 |
特養等 | 1,231円 (3.7万円) | 380円 (1.2万円) | 480円 (1.5万円) | 880円 (2.7万円) | 880円 (2.7万円) | |
老健・医療院等 | 1,728円 (5.3万円) | 550円 (1.7万円) | 550円 (1.7万円) | 1,370円 (4.2万円) | 1,370円 (4.2万円) | ||
ユニット型個室的多床室 | 1,728円 (5.3万円) | 550円 (1.7万円) | 550円 (1.7万円) | 1,370円 (4.2万円) | 1,370円 (4.2万円) | ||
ユニット型個室 | 2,066円 (6.3万円) | 880円 (2.6万円) | 880円 (2.6万円) | 1,370円 (4.2万円) | 1,370円 (4.2万円) |
介護保険負担限度額認定証の4段階の認定区分(令和7年8月から)
介護保険負担限度額認定の内容は、さらに令和7年8月(2025年8月)から変更となります。
第1段階、第2段階、第3段階①、第3段階②の方の場合には負担軽減の対象となる低所得者に該当します。
利用者負担段階 | 主な対象者 | 預貯金額(夫婦の場合) | |
第1段階 | ・ 生活保護受給者 | 要件なし | |
・ 世帯(世帯を分離している配偶者を含む。以下同じ。)全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 1,000万円(2,000万円)以 下 |
||
第2段階 | ・世帯全員が市町村民税非課税 | 年金収入金額(※)+合計所得金額が80万円以下 | 650万円(1,650万円)以下 |
第3段階① | 年金収入金額(※)+合計所得金額が80万円超~120万円以下 | 550万円(1,550万円)以下 | |
第3段階② | 年金収入金額(※)+合計所得金額が120万円超 | 500万円(1,500万円)以下 | |
第4段階 | ・世帯に課税者がいる者 ・市町村民税本人課税者 |
基準費用額 日額(月額) |
負担限度額 (日額(月額))※短期入所生活介護等(日額) 【】はショートステイの場合 |
||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | ||||
食費 | 1,445円 (4.4万円) | 300円 (0.9万円) 【300円】 |
390円 (1.2万円) 【600円(1.8万円)】 |
650円 (2.0万円) 【1,000円(3.0万円)】 |
1,360円(4.1万円) 【1,300円(4.0万円)】 |
||
居住費 | 多床 室 |
特養等 | 915円 (2.8万円) | 0円 ( 0万円) | 430円 (1.3万円) | 430円 (1.3万円) | 430円 (1.3万円) |
老健・医療院等 (室料を徴収する場合) |
697円 (2.1万円) | 0円 ( 0万円) | 430円 (1.3万円) | 430円 (1.3万円) | 430円 (1.3万円) | ||
老健・医療院等 (室料を徴収しない場合) |
437円 (1.3万円) | 0円 ( 0万円) | 430円 (1.3万円) | 430円 (1.3万円) | 430円 (1.3万円) | ||
従来 型個 室 |
特養等 | 1,231円 (3.7万円) | 380円 (1.2万円) | 480円 (1.5万円) | 880円 (2.7万円) | 880円 (2.7万円) | |
老健・医療院等 | 1,728円 (5.3万円) | 550円 (1.7万円) | 550円 (1.7万円) | 1,370円 (4.2万円) | 1,370円 (4.2万円) | ||
ユニット型個室的多床室 | 1,728円 (5.3万円) | 550円 (1.7万円) | 550円 (1.7万円) | 1,370円 (4.2万円) | 1,370円 (4.2万円) | ||
ユニット型個室 | 2,066円 (6.3万円) | 880円 (2.6万円) | 880円 (2.6万円) | 1,370円 (4.2万円) | 1,370円 (4.2万円) |
介護施設に1か月入所した場合どれくらいの自己負担費用がかかるのか
負担限度額認定は、所得の少ないご利用者にとって大きい補助制度です。
個室や多床室〔相部屋〕など住環境の違いによって自己負担額が変わります。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の1ヶ月の自己負担費用の目安
要介護5の人が多床室を利用した場合の費用
施設サービス費の1割 | 約23,500円 |
---|---|
居住費 | 約25,200円(840円/日) |
食費 | 約42,000円(1,380円/日) |
日常生活費 | 約10,000円(施設により設定されます。) |
合計 | 約101,700円 |
要介護5の人がユニット型個室を利用した場合の費用
施設サービス費の1割 | 約27,000円 |
---|---|
居住費 | 約60,000円(1,970円/日) |
食費 | 約42,000円(1,380円/日) |
日常生活費 | 約10,000円(施設により設定されます。) |
合計 | 約139,000円 |
介護保険負担限度額認定証の注意点とFAQ
申請には預貯金等の金額が確認できるものの提出が必要です。これにより、申請者の預貯金の情報が明らかになる可能性があります。
申請には、年金収入や合計所得金額などの申告が必要です。これらは負担限度額の決定に影響を与えるため、正確な情報提供が求められます。
介護保険負担限度額認定のために預貯金を生前贈与する場合、いくつかの重要な点を考慮する必要があります。
- 贈与の影響: 贈与によって預貯金の額が減少すると、介護保険の負担限度額認定における資産評価が変わる可能性があります。これは、負担限度額の計算において、個人の資産状況が考慮されるためです。
- 贈与税の問題: 日本では、一定額以上の贈与には贈与税が課されます。そのため、大きな額の生前贈与を行う場合、贈与税の支払いが必要になる可能性があります。
- 意図的な資産隠しのリスク: 負担限度額認定のために意図的に資産を減らす行為は、場合によっては不正行為と見なされる可能性があります。これは、制度の不正利用にあたると判断される恐れがあり、場合によっては法的な問題に発展することも考えられます。
- 自治体の基準: 負担限度額の計算基準は自治体によって異なる場合があります。したがって、生前贈与が負担限度額認定にどのように影響するかは、居住する自治体の基準によって異なる可能性があります。
- 専門家の相談: 贈与や資産管理に関する重要な決定を行う前に、税理士や法律専門家に相談することが重要です。これにより、税金や法的な問題を避けるための適切なアドバイスを受けることができます。
生前贈与は、介護保険負担限度額認定に影響を与える可能性があるため、慎重に検討し、必要に応じて専門家の助言を求めることが重要です。
介護保険負担限度額認定証を取得するための世帯分離については、以下の点を考慮する必要があります。
- 世帯分離の目的: 介護保険負担限度額認定証の取得を目的とした世帯分離は、その人の所得や資産状況に応じて介護サービスの自己負担額を決定する制度の趣旨に反する可能性があります。このような行為は、制度の不正利用と見なされるリスクがあります。
- 所得・資産の評価: 介護保険負担限度額の計算では、申請者の所得や資産が評価されます。世帯分離を行っても、所得や資産の実態が変わらない限り、負担限度額に大きな影響を与えることは難しいかもしれません。
- 自治体の基準: 介護保険負担限度額の計算基準や認定基準は、自治体によって異なる場合があります。したがって、世帯分離が負担限度額認定にどのように影響するかは、居住する自治体の基準によって異なる可能性があります。
- 法的・倫理的な問題: 世帯分離を行う際には、法的および倫理的な側面を考慮する必要があります。特に、制度の不正利用にあたる可能性がある場合、法的な問題に発展するリスクがあります。
- 専門家の相談: 世帯分離や介護保険負担限度額認定証の申請に関する重要な決定を行う前に、専門家(例えば、社会福祉士や法律専門家)に相談することが重要です。
世帯分離は、介護保険負担限度額認定証の取得に影響を与える可能性があるため、慎重に検討し、必要に応じて専門家の助言を求めることが重要です。また、制度の趣旨や法的な側面を十分に理解し、適切な判断を行うことが求められます。
まとめ
介護保険の負担軽減制度は、介護を必要とする人々とその家族にとって大きな支えとなります。この記事を通じて、4段階の負担軽減制度の概要と、特に特養などの施設での食費や居住費の軽減について理解を深めていただけたことでしょう。介護は家族全体に影響を及ぼすものですが、適切な知識と制度の活用により、経済的な負担を軽減し、より良い介護生活を送ることが可能です。